素因・好意同乗減額

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

素因減額について

被害者に元からあった身体的素因が、事故による損害を拡大させているような場合は、それを加害者に全て賠償させるのは公平の理念に反することから、 素因を斟酌して損害を減額することがあります。身体的な素因のほか、心因的な要因についても同様です。何割減額されるかはケースバイケースの事ですので 一概には言えませんが、2割、3割とか4割などという割合で減額がされます。以下に素因の考え方について、同じ日に出された結論の異なる重要な判例を二つ挙げておきます。

首なが判決

最高裁判所平成8年10月29日第三小法廷判決は、平均的な人に比べ首が長く元から頚椎の不安定症がある被害者の事故について、被害者が 平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患にあたらない場合は、特段の事情の存しない限り被害者の身体的特徴を損害賠償の額を定めるのに 当り斟酌することはできないと判示しました。

これにより、年相応の老化現象や、身体的特徴では素因減額の対象とならないと考えられています。

後縦靭帯骨化症の素因

最高裁判所平成8年10月29日第三小法廷判決。被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、 加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当り、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができる。

これにより、その事故の受傷機転のみからはその発症が説明できないような、 後縦靭帯骨化症、ヘルニア、胸郭出口症候群などは、素因減額の対象となる可能性が高い考えられています。

割合的認定~既往症

被害者に既往症が認められる場合は、損害の公平な分担の観点から、損害賠償金を減額する場合があります。

何年か前に交通事故でむち打ち症になり、また事故にあってむち打ち症になった場合に、前回の事故の寄与が認められた例、 頸椎管狭窄の既往症が認められた例、頸椎後縦靱帯骨化症、メニエール病、バルソニー、頸椎間の狭小化、ヘルニアなどの既往が認められ 損害賠償金の一定割合が減額された例が多数あります。

好意同乗減額

好意同乗(無償同乗)減額というのは、例えば会社の同僚に車に乗せてもらっているときに、同僚が事故を起こした場合、同乗者の損害賠償金を 一定額減額するという考え方です。

最近の判例の傾向では、好意同乗していたことのみを理由としては減額はしていないようです。同乗者が運転者の飲酒や危険な運転方法を 容認して事故になった場合などに、事案に応じて20~40%減額される例が多いようです。

好意同乗の相談事例

友人のバイクの後ろに乗車中に事故に遭いました。バイク直進、車が右折です。加害者の保険屋は「あなたも後ろに乗せてもらっていたのだから、その過失分は引いて払う」 というのですが、そういうものですか?納得いかないです。バイクでなくて車でも同じですか?

同乗者に、たとえば運転者が無免許であるのを知って同乗したとか、危険な運転をするのを容認していたなどの落ち度がある場合は、減額される可能性はあります。損害賠償額から2割とか3割とか4割など、 その落ち度の大きさによって差し引かれるのが通常です。そういう事情がない場合は、同乗者は運転者の過失にかかわらず全額の賠償を受けることができます。この場合、加害者とご友人は、あなたの損害に対しては 共同不法行為者となり、連帯して責任を負うことになります。バイクでなくて車でも同じ扱いです。

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