自動車保険普通保険約款~賠償責任条項

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

≪ご注意≫
この約款の内容は某保険会社の平成19年のものを転記し、解説を加えたものです。 どの保険の約款も内容が同一であるということではありません。また、解説は読みやすさを重視して作ったため、 正確性に欠ける部分があるかもしれません。ご利用は自己責任でお願いいたします。約款についての無料相談はしておりません。

賠償責任条項

第1条(当会社の支払い責任-対人賠償)

①当会社は、保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)の所有、使用または管理に起因して他人の 生命または身体を害すること(以下「対人事故」といいます。)により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、 この賠償責任条項および一般条項に従い、保険金を支払います。

②当会社は、1回の対人事故による前項の損害の額が自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済(以下「自賠責保険等」といいます。) によって支払われる金額(被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。 以下同様とします。)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。

第1条 解説
・被保険者の範囲については第3条に決められています。
・相手方が怪我をしても、相手方の過失が100%で当方に法律上の損害賠償責任がない場合には、対人賠償保険は支払われません。
・運転中以外でも「使用や管理」上の過失によっても支払われます。
・歩行者や、相手車の運転者、同乗者を害した場合以外にも、自分の車の同乗者を害した場合も対象になります。
・任意保険会社の対人賠償保険は、自賠責保険等の上積み保険保険といわれており、自賠責保険だけでは法律上の損害賠償額に不足するという場合にのみ支払われます。

第2条(当会社の支払い責任-対物賠償)

当会社は、被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損すること(以下「対物事故」といいます。) により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および一般条項にしたがい、保険金を支払います。

第2条 解説
・対人賠償と同様に対物賠償でも被保険者に損害賠償責任がある場合にのみ、相手方に支払われます。
・自賠責保険等では対物賠償は支払われません。

第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)

①この賠償責任条項において被保険者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
(2)被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
  (イ)記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)
  (ロ)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  (ハ)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(3)記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、 自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合は その理事、取締役、または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
(4)記名被保険者の使用者(請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。 以下この号において、同様とします。)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。

②この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第13条(支払い保険金の計算 -対人賠償)第1項および第14項(支払い保険金の計算-対物賠償)第1項に定める当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに 第13条第2項第2号に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません。

第3条 解説
・例えば一家の父親が保険契約をして被保険者となっていれば、その自動車を運転、管理中の、その奥さん、同居の子供、同居の両親、同居の兄弟姉妹、 別居の未婚の子も被保険者となります。
・上の例でいえば、父親の承諾を得てその自動車を運転管理している者も被保険者となります。父親の許諾があっても、自動車関係の業者が業務として使用管理する場合は 対象外です。
・泥棒運転の場合は被保険者とはなりません。
・又貸しの場合も被保険者とはならない可能性があります。

第4条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)

被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の 内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、被保険者の行なう折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き について協力または援助を行ないます。

第4条 解説
・保険会社が示談交渉等について、損害賠償請求を受けた被保険者に対して援助を行なうことが規定されています。

第5条(当会社による解決-対人賠償)

①被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の 支払いの請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て 被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます)を行ないます。

②前項の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

③当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しません。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額および自賠責保険等によって 支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
(2)損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
(3)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
(4)正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合

第5条 解説
・保険会社の示談交渉等の代行サービスについての規定です。
・被保険者の同意がなければ保険会社は示談代行ができません。外形的に被保険者にも過失があると見える場合であっても、被保険者が自分は無過失であると 主張し、保険を使うことに同意しなければ、保険会社としては身動きが取れないということもあります。
・被保険者が契約している保険金額を、損害賠償額が超えることが明らかなときは、保険会社は示談代行ができません。契約している保険金額が 支払われますが、それを超過する額については自分で交渉等をする必要があります。
・相手方が保険会社と示談交渉することに同意しない場合は、示談代行はできません。
・被保険者が100%被害者の場合は、示談代行はしてもらえません。
・損害額が自賠責保険の支払限度内に収まり、任意保険会社に支払責任が発生しない場合は、示談代行はしてもらえません。

第6条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)

①対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して 支払い責任を負う限度において、当会社に対して第3項に定める損害賠償額の支払いを請求することができます。

②当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して次項に定める損害賠償額を支払います。 ただし、当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金 または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、 判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で書面による 合意が成立した場合
(3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
(4)次項に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額(同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償金がある場合は、 その全額を差し引いた額)を超えることが明らかになった場合
(5)法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
  (イ)被保険者またはその法定相続人の破産手続開始または生死不明
  (ロ)被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

③前条およびこの条の損害賠償額とは、次の(1)の額から(2)および(3)の合計額を差し引いた額をいいます。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2)自賠責保険等によって支払われる金額
(3)被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額

④損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。

⑤第2項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償金の支払いを行った場合は、その金額の限度において当会社が 被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。

第6条 解説
・直接請求とは、被害者が保険会社に直接損害賠償請求をすることです。
・直接請求をするには、賠償額が示談や裁判で確定することが必要です。確定すれば、仮に加害者が賠償金を払わないといっても、 被害者は保険会社から直接に賠償金を受け取ることができます。
・被保険者の破産や死亡が条件の一つになっているのは、要するに、被保険者の意思で紛争処理ができる段階で保険会社が勝手に賠償金を 支払ってしまうと、被保険者の権利を制限しかねないからです。死亡などによりそういった心配がなくなれば、 直接請求に応じますということです。

第7条(当会社による解決-対物賠償)

①被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を 受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払い責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます)を行ないます。

②前項の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

③当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しません。
(1)1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
(2)損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
(3)正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合
(4)保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合

第7条 解説
・保険会社の示談交渉等の代行サービスについての規定です。
・被保険者の同意がなければ保険会社は示談代行ができません。
・被保険者が契約している保険金額を、損害賠償額が超えることが明らかなときは、保険会社は示談代行ができません。契約している保険金額が 支払われますが、それを超過する額については自分で交渉等をする必要があります。
・相手方が保険会社と示談交渉することに同意しない場合は、示談代行はできません。
・被保険者が100%被害者の場合は、示談代行はしてもらえません。
・損害額が免責額を超えず、任意保険会社に支払責任が発生しない場合は、示談代行はしてもらえません。

第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)

①対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して 支払い責任を負う限度において、当会社に対して第3項に定める損害賠償額の支払いを請求することができます。

②当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して次項に定める損害賠償額を支払います。 ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金 または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、 判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で書面による 合意が成立した場合
(3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
(4)法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
  (イ)被保険者またはその法定相続人の破産手続開始または生死不明
  (ロ)被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

③前条およびこの条の損害賠償額とは、次の(1)の額から(2)および(3)の合計額を差し引いた額をいいます。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
(3)保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額

④損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。

⑤第2項または第7項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償金の支払いを行った場合は、その金額の限度において当会社が 被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。

⑥1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金または損害賠償額が ある場合は、その全額を含みます。)が保険証券記載の保険金額をこえると認められる時以後、損害賠償請求権者は第1項の規定による請求権を行使することはできず、 また当会社は第2項の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、このかぎりではありません。
(1)第2項第4号に規定する事実があった場合
(2)損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することが できないと認められる場合
(3)当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合

⑦前項第2号または第3号に該当する場合は、第2項の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。 ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および一般条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(同一事故につきすでに支払った保険金 または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。

第8条 解説
・直接請求とは、被害者が保険会社に直接損害賠償請求をすることです。
・直接請求をするには、賠償額が示談や裁判で確定することが必要です。確定すれば、仮に加害者が賠償金を払わないといっても、 被害者は保険会社から直接に賠償金を受け取ることができます。
・被保険者の破産や死亡が条件の一つになっているのは、要するに、被保険者の意思で紛争処理ができる段階で保険会社が勝手に賠償金を 支払ってしまうと、被保険者の権利を制限しかねないからです。死亡などによりそういった心配がなくなれば、 直接請求に応じますということです。

第9条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)

①当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者、記名被保険者、またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
(2)記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし、それによってその被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害にかぎります。
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区に おいて著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(4)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5)台風、こう水または高潮
(6)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。) の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(7)前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(8)第3号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

②当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって 被る損害に対しては、保険金を支払いません。

第9条 解説
・保険契約者、記名被保険者等の故意による事故の場合は保険金が支払われません。
・飲酒運転や無免許運転で他人を害した場合は、保険金は支払われます。
・記名被保険者以外の被保険者の故意による事故の場合は、その被保険者本人の賠償責任については支払われませんが、 記名被保険者の責任については保険金が支払われる場合があります。
・戦争、地震、台風等によって発生した損害については支払われません。

第10条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)

当会社は、対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る 損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)記名被保険者
(2)被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
(3)被保険者の父母、配偶者または子
(4)被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
(5)被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。

第10条 解説
・運転者が同乗している家族に怪我をさせても保険金は支払われません(免責)。
・自賠責保険では、同乗している家族ということのみでは免責とはなりません。
・記名被保険者が友人に車を運転させているときに事故にあい、記名被保険者が怪我をしても保険金は支払われません。
・業務に従事中の場合には労災等が適用されることもあり、免責とされます。

第11条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)

当会社は、対物事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損 された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)記名被保険者
(2)被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
(3)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子

第12条(費用-対人・対物賠償共通)

①保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失をふくみません。)は、これを損害の一部とみなします。
(1)一般条項第14条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2)一般条項第14条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(3)保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じた 後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他 緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
(4)偶然な事故によって被保険自動車に積載していた動産(法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。) が落下したことに起因して、落下物を取り片づけるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取片づけ費用
(5)対人事故または対物事故に関して被保険者の行なう折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第5条 (当会社による解決-対物賠償)第2項の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
(6)損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは 調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用

②被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が次の各号のいずれかに該当するときは、 前項の費用のほか、被保険者が臨時に必要とする費用(以下「臨時費用」といいます。)は、これを損害の一部とみなします。
(1)対人事故の直接の結果として死亡したとき。
(2)対人事故の直接の結果として病院または診療所に3日以上入院したとき。

第13条(支払い保険金の計算-対人賠償)

①1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の(1)および(2)の合計額から(3)の額を差し引いた額とします。 ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2)前条第1項第1号から第3号までの費用
(3)自賠責保険等によって支払われる金額

②当会社は、前項に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
(1)前条第1項第5号および第6号の費用
(2)前条第2項の臨時費用。ただし、1回の対人事故により生命または身体を害された者1名につき、次の額を限度とします。
  (イ)前条第2項第1号に該当するときは、15万円
  (ロ)前条第2項第2号に該当するときは、3万円
(3)第5条(当会社による解決-対人賠償)第1項の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行なった 訴訟の判決による遅延損害金

第14条(支払保険金の計算-対物賠償)

①1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の(1)および(2)の合計額から(3)および(4)の合計額を差し引いた額とします。 ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2)第12条(費用-対人・対物賠償共通)第1項第1号から第4号までの費用
(3)被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
(4)保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額

②当会社は前項に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
(1)第12条(費用-対人・対物賠償共通)第1項第5号および第6号の費用
(2)第7条(当会社による解決-対物賠償)第1項の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行なった 訴訟の判決による遅延損害金

第15条(仮渡金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)

①第4条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)、第5条(当会社による解決-対人賠償)第1項または 第7条(当会社による解決-対物賠償)第1項の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は 、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮渡金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの 仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(1)対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額(同一事故につき すでに当会社が支払った保険金または第6条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)
(2)対物事故については、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(同一事故につきすでに当会社が支払った保険金 または第8条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)

②前項により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(利息を含みます。以下この条において、同様とします。) の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。

③第1項の貸付けまたは当会社の名による供託が行なわれている間においては、第6条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償) 第2項ただし書、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)第2項ただし書、同条第7項ただし書、第13条(支払保険金の計算-対人賠償) 第1項ただし書および前条(支払保険金の計算-対物賠償)第1項ただし書の規定は,その貸付金または供託金をすでに支払った 保険金とみなして適用します。

④第1項の供託金が第三者に還付された場合には,その還付された供託金の限度で、同項の当会社の名による供託金または貸付金 (利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。

⑤一般条項第20条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は, 第1項の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。

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