信号機の停電による不作動を原因とする事故の過失

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

信号機が不作動の場合の注意義務

停電で信号機が作動しておらず、警察官による交通整理もされていなかった場合は、交通整理の行われていない交差点の事故とみなして過失割合を決めるのが相当と思われます。 交通整理の行われていない交差点の通行方法には、左方優先や、交差道路が明らかに広い道路や優先道路の場合は徐行し、 交差道路の通行車両の進行妨害をしてはならないなどのルールがあります。そのため単純な出会い頭の衝突事故であっても、 交差点の構造に応じて個別に過失割合を検討することが必要です。

信号機の管理者の責任

信号機の管理者や電力会社が、信号機の不作動について必要な措置を講じることなく事故が発生した場合は、その責任を問うことができる場合もあります。 震災等による計画停電で信号機が不作動となり、それが原因で事故が発生した場合は、計画停電の実施について、広く認知されている状況であれば、その責任を問うのは容易なことではないと思います。