休業損害
休業損害は事故のために休業を余儀なくされた場合に認められる損害ですが、仕事を休んだからといって必ず認められるというものではありません。 例えば両手を骨折した場合などは仕事が全くできない人がほとんどでしょうから、通院した日もしなかった日も認められるケースが多いでしょうが、 頚椎捻挫などで痛みはあるものの仕事が全くできない状態ではないという場合には、仕事を休んだ場合でも休業損害が認められないようなケースもあるのです。 ケースとして多いのは、頚椎捻挫による休業損害でしょう。保険会社が認める休業日数に納得のいかないという声は多いです。
休業損害の算定の基礎となる収入は、職業により次のとおり計算されます。
給与所得者
事故前の収入を基礎に、受傷によって休業し、減収になった金額が損害となります。基礎収入は一般には事故前3ヶ月の平均が採用されます。 ボーナスの減少についても請求は可能です。事故の為に解雇された場合でも妥当な範囲で請求は可能です。年次有給休暇を使用した場合も損害と認められる場合があります。 公務員の場合、昇給遅れによる損害が認められることもあります。主な立証資料は、休業損害証明書と源泉徴収票です。
事業所得者
事故前年の申告所得を基礎とするのを原則とします。無申告であっても、相当の収入があったと認められる場合は、賃金センサスを利用して算定する場合があります。 自営業者などの休業中の固定費は事業の維持存続のために必要やむを得ないものは損害として認められます。主な立証資料は、確定申告書です。
会社役員
利益配当的な部分は損害とは認められず、労働対価部分のみが休業損害と認められます。この割合は総合的に判断するしかありませんが、会社の規模、会社内での地位や 職務内容から、全額が労働対価部分と認められるケースもあります。
家事従事者(主婦・主夫)
家事労働は、一日何時間働くなどの明確な目安がないために、休業の期間などについて保険会社と意見が一致しないことがよくあります。 収入金額は、女子労働者の平均賃金などを基礎に算定されます。主婦が休業した場合に、子供の養育などで代替労働力を利用するケースがありますが、 その費用と休業損害の二重取りは認められません。
無職者
失業中の者には原則として休業損害は発生しませんが、就職が決まっているなど、職に就く可能性が高かった場合は認められる場合もあります。学生や生徒など 就労していない者にも休業損害は認められません。アルバイト収入がある場合は認められます。治療の為に卒業、就職が遅れた場合には遅れなければ得られたはずの給与額が損害となります。
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