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損害額計算

治療費  損害として認められる治療費とは。

通院交通費  タクシー代は理由がある場合しか認められません。

入院雑費  一日あたりの金額が定額で認められます。

休業損害  職業によって計算方法が異なります。

付添い費(介護費)  通院や入院に付き添った時に、請求できる場合があります。

後遺障害逸失利益  後遺障害のために失われた労働能力について、将来発生する得べかりし利益の喪失を填補するものです。

死亡逸失利益  死亡のために失われた労働能力について、将来発生する得べかりし利益の喪失を填補するものです。

葬儀費  葬儀や墓石、香典返しなどの費用はどうなるでしょう。

その他  お世話になった医師への謝礼などは損害として認められるでしょうか。昇給遅れはどうでしょうか。

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