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親族間の事故と慰謝料

任意保険の約款の賠償責任条項第10条では、親族が被害者になった場合は保険金を支払わないと規定されています。 自賠責保険では慰謝料の額が減額される場合があります。

判例

【裁判例1】夫が運転中の事故で、同乗していた妻が死亡した場合に、無償同乗者であること、同居の親族であることから、 慰謝料を大幅に減額した。(東京地裁昭和47年10月18日判決)

【裁判例2】一般に円満な家族共同体の構成員相互の間において過失による加害行為が発生してもその加害行為がその円満な家族共同体を破壊するようなものでなく 現にその後も円満な共同生活を継続している場合には、被害者は右加害行為によって被った肉体的精神的苦痛を加害者との人間関係の中で慰謝され、あるいは 加害者に対し宥恕の意思を表示していると認められることにより慰謝料請求権は発生しない。(名古屋地裁昭和47年4月26日判決)

【裁判例3】夫婦の一方が不法行為によって他の配偶者に損害を加えたときは、原則として、加害者たる配偶者は、被害者たる配偶者に対し、 その損害を賠償する責任を負うと解すべきであり、損害賠償請求権の行使が夫婦の生活共同体を破壊するような場合等には権利の濫用として その行使が許されないことがあるにすぎないと解するのが相当である。 けだし、夫婦に独立、平等な法人格を認め、夫婦財産制につき別産制をとる現行法のもとにおいては、一般的に、 夫婦間に不法行為に基づく損害賠償請求権が成立しないと解することができないのみならず、円満な家庭生活を営んでいる夫婦間においては、 損害賠償請求権が行使されない場合が多く、通常は、愛情に基づき自発的に、あるいは、協力扶助義務の履行として損害の填補がなされ、 もしくは、被害を受けた配偶者が宥恕の意思を表示することがあるとしても、このことから、直ちに、所論のように、 一般的に、夫婦間における不法行為に基づく損害賠償義務が自然債務に属するとか、損害賠償請求権の行使が夫婦間の情誼・ 倫理等に反して許されないと解することはできず、右のような事由が生じたときは、 損害賠償請求権がその限度で消滅するものと解するのが相当だからである。(最高裁昭和47年5月30日判決)

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