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共同不法行為と自賠責保険共同不法行為というのは、例えばタクシーが他の車と事故を起こし、その乗客が怪我をした場合、 車双方に過失がある場合には、乗客に対しては双方の車が共同で不法行為責任を負うということです。 このようなケースでは自賠責保険も車2台分が使えますので、傷害についても240万円までは自賠責保険で支払われます。 共同不法行為と過失割合交通事故と医療過誤が共同不法行為となった場合の過失相殺について、次のような考え方が示されました。 最高裁平成13年3月13日判決 この事件では結果として、医療過誤による医師への損害賠償請求は医療事故の過失割合で過失相殺がおこなわれ、交通事故の 加害者と被害者の過失割合は考慮されませんでした。 交通事故オンライン 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。(C)2007 交通事故オンライン All Rights Reserved.
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